贈与とは、贈与する側の「あげましょう」という贈与の意思と贈与を受ける側の「はい、もらいます」という受贈の意思が必要です。(民法549条)
贈与する人が贈与をしたつもりでも、贈与を受ける側にもらった意識がない場合には贈与は成立しません。
たとえば父親が、子どもが知らないうちに、子供名義で預金をしても、単に子どもの名義を借りているだけということになり、贈与は成立しておらず、その財産は父親のものとなります。
贈与とは、贈与する側の「あげましょう」という贈与の意思と贈与を受ける側の「はい、もらいます」という受贈の意思が必要です。(民法549条)
贈与する人が贈与をしたつもりでも、贈与を受ける側にもらった意識がない場合には贈与は成立しません。
たとえば父親が、子どもが知らないうちに、子供名義で預金をしても、単に子どもの名義を借りているだけということになり、贈与は成立しておらず、その財産は父親のものとなります。
贈与を実行するにあたっては、双方に贈与(受贈)の意思があり、贈与が正当に成立していたことを、以下の方法によって明確にしておいた方がよいでしょう。
相続により財産を取得した場合には相続税がかかります。
そうすると、多くの人は相続税をできるだけ少なくするために、生前に妻や子供に財産をどんどん贈与することを考えます。
この贈与に対して税金をかけなければ、結局相続税はかからないことになり、贈与した人としない人との不公平が生じることにもなるため、贈与税をかけることとしました。
そういった意味で、贈与税と相続税はセットであり、贈与税は相続税の補完税であるといわれます。
贈与税は、「個人」から財産をもらった「個人」にかかる税金です。
ここで重要な点は、贈与税がかかるのは、贈与する側も贈与を受ける側も「個人」である必要があるということです。
贈与者または受贈者のいずれかが「法人」である場合には、法人税、所得税など別の税金がかかってきます。
また、もうひとつのポイントとして、贈与税は贈与を受けた側、つまり財産をもらった人にかかる税金だということです。
財産を売買した場合には売った方に税金がかかりますが、贈与の場合は財産を受けた側に税金がかかることに注意してください。
1.本来の贈与財産
贈与税は、ただで財産をもらったときに、もらった人にかかります。
2.みなし贈与財産
贈与によってもらった財産でなくても、実質的に贈与と同じ効果のものについては、贈与税がかかります。このように税金計算上、贈与とみなして課税するものを「みなし贈与財産」といいます。みなし贈与財産の主な種類は以下のとおりです。
(1)低額譲受
たとえば子供が親から時価1,000万円の土地を400万円で買った場合、これは贈与ではなく売買ですが、実質的に子供は親から差額600万円の贈与を受けたのと同じ効果があります。このように財産を時価より安く譲り受けたときは贈与税がかかることがあります。
(2)債務免除等
500万円誰かからお金を借りていて、その分を貸主から免除してもらったり、自分の代わりに親が返済するような場合、それ自体贈与ではありませんが、実質的には500万円の贈与を受けたことと同じことになります。このように債務免除や債務の引受けを受けた場合には贈与税がかかります。
(3)生命保険金
保険金を満期または被保険者の死亡により取得した場合で、その保険料を被保険者や保険金受取人以外の者が負担しているときは、保険金を受け取った人が保険料を負担した人から贈与を受けたものとして、贈与税がかかります。
保険金の課税関係
保険料負担者
被保険者
保険金受取人
保険の種類
税金
甲
甲
乙
死亡保険金
相続税
甲
甲
乙
満期保険金
贈与税
甲
乙
丙
死亡保険金
贈与税
甲
乙
丙
満期保険金
贈与税
甲
甲
甲
死亡保険金
相続税
甲
甲
甲
満期保険金
所得税
乙
甲
乙
死亡保険金
所得税
乙
甲
乙
満期保険金
所得税
贈与を受けた財産でも贈与税をかけることが適当でないものがあります。
主な贈与税の非課税財産は以下の通りです。
1.扶養義務者からの生活費、教育費の贈与
妻が夫から生活費をもらう場合や子供が親から教育費をもらう場合には贈与税がかかりません。ただし、生活費や教育費であればいくらでもよいということではなく、通常必要と認められるものに限定されます。
また、非課税となる生活費や教育費は必要な都度支払った金額に限られますので、生活費や教育費の名目であっても、それを預金している場合には贈与税がかかります。
2.社交場必要な香典、見舞金など
香典、花輪代、年末年始の贈答、祝金、見舞金などで社会通念上必要なものについては贈与税がかかりません。
3.相続開始年の被相続人からの贈与
相続があった年に亡くなった方から受けた贈与については相続税がかかりますので、贈与税はかかりません。
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本来の贈与財産 |
みなし贈与財産 |
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↓ ↓ |
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その年の1月1日から12月31日にまでにその人が贈与を受けた金額 |
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課税価格 |
非課税 |
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基礎控除後の金額 |
基礎控除額 |
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| ×税率 | ||||||||||||||||
| −控除額 | ||||||||||||||||
| = | ||||||||||||||||
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贈与税額 |
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※相続時精算課税の計算は相続時精算課税のページをご覧ください。
計算例
子Aは平成X年7月1日に父から株2,000千円の贈与を受け、同じ年の12月1日に母から現金3,000千円の贈与を受けた場合
贈与税の計算
贈与税は、財産をもらった人ごとに、その年の1月1日から12月31日までに贈与(みなし贈与も含む)によってもらった財産を合計して計算します。
1.平成X年に子Aが贈与を受けた財産の価額(課税価格)
2,000千円+3,000千円=5,000千円
2.贈与税の計算
(1)基礎控除後の金額
5,000千円−1,100千円=3,900千円
(2)贈与税額の計算
3,900千円×20%−250千円=530千円・・・贈与税速算表より
原税理士事務所
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