マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たすと税務上の特例を適用することが可能です。 (不動産を売却した場合の税金の基本はこちら)
譲渡益が発生したのか譲渡損が発生したのかにより適用できる特例が異なりますので、まず、マイホームの売却により益が出ているのか、損が出ているのかを把握することが大切です。
譲渡益が発生した場合の特例
| 居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除 |
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所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率 |
| 特定の居住用財産を売却した場合の買替えの特例 |
譲渡損が発生した場合の特例
| 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 |
| 特定居住用財産の譲渡損益の損益通算及び繰越控除の特例 |





