相続税申告の流れ

相続税申告の流れ

相続税申告業務の流れ

1.ヒヤリング

まず、相続の状況をお聞きし、相続人の構成やおおまかな相続財産の内容を確認します。
また、相続について心配なことについても時間をかけてお聞きします。

2.相続税の基本的な仕組み、今後の手続きの説明

相続の基本的な仕組みと相続税がどのように計算されるのかを説明します。
そのうえで今後の手続きの流れとそれぞれの段階で必要な書類をお話しします。
今後の相続手続きのおおまかな流れをお話しすると安心していただけます。

3.相続税の概算額と税理士報酬の見積りの提示

相続人の状況および相続財産の内容に基づき相続税の概算額を計算します。
この時点で、税理士報酬の見積額を提示し、その後、税理士と契約ということになります。

4.資料の収集

相続税の計算に必要な書類、資料を収集します。
税理士側で収集できる書類がほとんどですが、一部、お客さまに収集していただく書類があります。
これらの書類は一括で集めなければならないということではないので、お客さまには必要なタイミングで順次手続きをしていただくことになります。
この段階での一番重要な作業は相続人の確定です。被相続人の生まれてからお亡くなりになった日までの戸籍をすべて収集し、相続人を確定させます。
(この業務は基本的に司法書士に依頼します。)

5.相続人と財産内容の確認

4の資料収集で、大体の財産明細は把握することが可能です。
ただし、実際の財産の内容や利用状況など、書類で分からないことについては、相続人の方に直接確認します。
お客さまと何回か面談し、詳細について確認することで、それぞれの財産を評価するための情報を整理していきます。

6.現地・役所の調査

不動産を評価する場合、実際の現場を見なければ分からないことがあります。
基本的にすべての土地について現地調査を行ない、周囲の状況を確認することで、財産の評価額が下がる要素がないかを確認します。
また、その土地と接している道路の幅員や種類、開発計画などの有無などについては、それぞれの役所で確認します。
これらを入念に調査することにより相続財産の評価額が大きく変わります。

7.準確定申告書の提出、納付

準確定申告とは、亡くなった方の年初から亡くなった日までの所得税の申告です。
準確定申告は、通常、相続が発生した日から4ヶ月以内に税務署に対して提出しなければなりません。
準確定申告書の作成は、4から6の業務が完了したあとに行なうというよりは、財産の状況を確認する作業と同時進行で進めます。

8.相続税の概算額の報告

4から7の業務に関して、月に1、2回の打ち合わせを繰り返すことで、相続財産の内容およびそれぞれの財産の評価額が確定します。
ここまで確定したところで、相続税の概算額を再度計算します。
実際には、遺産分割により相続税は変動するので、この時点での申告書の完成度は70%くらいです。

9.相続税納付方法の検討

全体の相続税の額が分かると、納税するための資金が不足していないかが分かります。
基本的に納税の期限を延長することはできないので、納税資金が不足している場合には、最優先で納税資金を確保しなければなりません。
実際には3の段階で納税資金の不足は予測できるので、相続の初期段階から、一部の土地を売却するための準備など納税資金を確保するための業務をすすめることとなります。

10.遺産分割協議

遺産分割協議とは相続人間で誰がどの相続財産を相続するのかを決定する手続きです。
遺産分割は相続人間で協議していただきますが、それぞれの分割方法により相続税のどのような影響があるのかについてはご説明いたします。

11.相続税申告書の提出

相続税の申告書の提出期限は基本的に相続発生から10ヶ月以内です。
10で決定した遺産分割の内容にしたがって申告書を完成させます。
申告書は、相続人の方に署名押印をしていただき、税務署に提出します。

12.相続税の納付

相続税の納付期限も、申告書の提出期限同様、基本的に相続発生から10ヶ月以内です。
申告書の提出と同じ時期に金融機関から税務署に納付手続きをしていただきます。

相続税申告までに必要な主な書類

相続税申告までに必要な主な書類は以下のとおりです。
これらの書類のうち大部分はこちらで取得できますので、実際に相続人の方に取得していただく書類はほとんどありません。

書類名 内容
戸籍謄本・住民票 被相続人と相続人の関係が分かるすべてのもの
お亡くなりになった方の略歴書 学歴、職歴などを記載したもの
固定資産税評価証明 市区町村(東京都は都税事務所)で入手
土地の図面 実測図、地積測量図、公図など
家や土地の登記事項証明書 法務局で入手
家や土地の賃貸借契約書 貸地、貸家がある場合や借地に建物を建てている場合
会社のオーナーである場合にはその会社の3年分の申告書・決算書 会社が土地、建物を所有している場合には、それらについても別途書類が必要です
証券会社から郵送される株取引明細書 上場株式等を所有する場合
預金の残高証明書・通帳のコピー 相続財産とみられる家族名義のものも含みます
個人事業を行なっている場合には事業用資産及び負債の明細
家庭用の財産の明細 骨董品など高価なもの
生命保険金の支払通知書の写し
退職金の支払通知書の写し 会社のオーナーである場合には取締役会議事録等も必要となります
借入金・債務の明細 金銭消費貸借契約書
葬式費用の明細 香典返し、法要費用は含みません
遺言書がある場合には遺言書の写し
印鑑証明書

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